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1- レス

【救助隊】バイク板SOS!12【出動汁!】


[600]774RR:2005/12/19(月) 18:40:48 ID:Ww69GLc6
(自動車の牽引制限)第59条   自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、 他の車両を牽引してはならない。  ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。 2 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは1台を超える車両を、 その他の自動車によつて牽引するときは2台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が2台のときは2台目の車両の後端) までの長さが25メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許可をしたときは、この限りでない。 ちなみに「自動車」の種類 (自動車の種類)第3条  自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、 大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、 普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。


0ch BBS 2004-02-21