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1- レス

【救助隊】バイク板SOS!12【出動汁!】


[597]774RR:2005/12/19(月) 18:32:26 ID:5OUSPctZ
>>595 それは、道路交通法で特に定められていない、原付および軽車両の 牽引方法に関する規則なんだわな。漏れもそこには行き着いた。 道交法第60条(自動車以外の車両の牽引制限) 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため 必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限に ついて定めることができる。 がその公安委員会規則の法的根拠。


0ch BBS 2004-02-21