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【救助隊】バイク板SOS!12【出動汁!】
[595]774RR:2005/12/19(月) 18:29:28 ID:Ww69GLc6
○茨城県道路交通法施行細則 第12条 自動車以外の車両の牽引制限 法第60条の規定により,原動機付自転車及び軽車両(以下「原動機付 自転車等」という。)の運転者は,牽けん引するための装置を有する 原動機付自転車等によつて牽けん引されるための装置を有するリヤカ ー又はこれに類する車両を牽けん引する場合を除き,他の車両を牽け ん引してはならない。ただし,故障その他の理由により牽けん引され る二輪の自動車又は原動機付自転車(以下「故障車;という。)を牽けん 引することがやむを得ない場合において,次の各号に定めるところに より原動機付自転車によつて当該故障車を牽けん引するときは,この 限りでない。 (1) 牽けん引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ, 鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。 (2) その故障車に係る運転免許を受けた者を故障車に乗車させて ハンドルその他の装置を操作させること。 (3) 牽けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は,5メート ルを超えないこと。 (4) 故障車を牽けん引しているロープ等の見易い個所に,0.3メー トル平方以上の大きさの白色の布をつけること。 鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。 2 原動機付自転車等の運転者は,1台を超える車両を牽けん引しては ならない。
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0ch BBS 2004-02-21